刑法
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総論[編集 | ソースを編集]
- 刑罰について規定した法律。
- 現行刑法はなんと明治40年にできたものを、何度かいじくり倒して使っている。
- その為欠番がやたら多い。
各論[編集 | ソースを編集]
第一編 総則[編集 | ソースを編集]
- 38条3項にて、法律の存在を知らなかったことを免責の理由には認めないと定めている。
- 39条は、現在刑法の中で1番激しい論争が起こっている。
- 心神喪失者は罰しないといったような内容だが。確かにな...。
- 精神障碍者の家族団体の人ですら「刑法39条はおかしい」と主張している。
- これを理由にして殺人まで正当化する様なヤカラと、たとえ精神障害があってもそんなことはしない自分の家族を同列視されるかもしれないと危惧しているのかも。確かにまっとうに生きている精神障害をお持ちの方やそのご家族からすれば、溜まったもんじゃないだろう。
- 精神障碍者の家族団体の人ですら「刑法39条はおかしい」と主張している。
- 心神喪失者は罰しないといったような内容だが。確かにな...。
- その39条の相方ともいえる40条は既に削除済み。
第二編 罪[編集 | ソースを編集]
- 第81条は外患誘致罪。
- この罪が認められたら一発で死刑になる。でも大東亜戦争後、今日に至るまでこの罪が適用された事案は存在しない。
- よく親中派・媚中派や北朝鮮親衛隊的な行動をする議員に外患誘致罪を適用しろという意見を見るが、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者」にしか適用できない罪であるため、さすがにこれは厳しい。
- 第82条は外観援助罪。
「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。」というもの。- 「日本国に対して外国から武力の行使があったとき」という条件があるため、これも適用が厳しい条文。
- ただ、「北朝鮮による日本領空へのミサイル発射は武力行使と言える可能性もあるし、そうなると彼らを擁護する意見を繰り広げ世論を誘導している方々は引っ張ってこれるんじゃないか」的な意見もあるにはある。まあ現実には厳しいけど。
- 「日本国に対して外国から武力の行使があったとき」という条件があるため、これも適用が厳しい条文。
- 第92条は外国国章損壊罪。「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」らしい。
- この条文は「国交に関する罪」の一部だから仕方ないんやけど、「外国国旗の損壊は罪になるのに、日本国旗の損壊は罪にならないのは、常識的に考えておかしい」という意見もある。
- 確かに諸外国を見ると自国の国旗を損壊したら罪になる国は多いのにおかしいわな。
- この条文は「国交に関する罪」の一部だから仕方ないんやけど、「外国国旗の損壊は罪になるのに、日本国旗の損壊は罪にならないのは、常識的に考えておかしい」という意見もある。
- 154条~161条の2は「文書偽造の罪」を定める。
- いわゆる「御名御璽」に限っては個別の条項を設けており、最高法定刑も無期懲役と厳しい。
- 155条にて「公文書」を「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」と定義している。
- つまり役所に関係がある書類でも、公務員の業務として作られる性質のものでなければ、それは私文書である。
- 役所に虚偽の届出をし、公的な記録簿を事実と異なる状態にさせる行為も文書偽造のカテゴリーに入る。
- 届出を受ける側の公務員は届出人や内容が真正である前提で業務を行うので、その前提を意図的に破綻させる行為が犯罪であるのは当たり前。
- 虚偽の届出で混乱が起きると馬鹿の一つ覚えで受付担当者を批判する者がいるが、上記の社会的な前提条件に理解が及んでいない。
- これの法定刑は、意外なことに死体遺棄よりも厳しく設定されている。
- 『相棒』にこのトリビアを利用したネタがある。
- 届出を受ける側の公務員は届出人や内容が真正である前提で業務を行うので、その前提を意図的に破綻させる行為が犯罪であるのは当たり前。
- 189条には「墳墓を発掘する罪」というのがある。
- 墳墓の定義は、判例上、現に礼拝祭祀の対象となっている物のみになるらしい。なので、墓荒らしは罪に問えても、古墳荒らしは刑法上の罪には問えない。
- 厳密に言うと古墳荒らしも刑法上の罪には問える。不法侵入罪や器物損壊罪などで。ただし墳墓発掘罪には問えないけど。(間違った投稿をして恐縮です。(1つ上を書いた人))
- 墳墓の定義は、判例上、現に礼拝祭祀の対象となっている物のみになるらしい。なので、墓荒らしは罪に問えても、古墳荒らしは刑法上の罪には問えない。
- 200条の尊属殺人罪の削除に至るまでの経緯は、結構有名な話だと思う。
- 212条~216条あたりで堕胎罪が規定される。
- 堕胎罪に関する判例に従えば、身体のどこか一部が子宮口を出たら、「人間」になるらしい。
- 222条の脅迫罪の定義はシンプルなようで、ややこしい。
- 人の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪の告知をするとアウト。害悪の告知はのレベル感は「一般人が畏怖するに足りる」か否か。
- という割には「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」なんていう殺人予告はセーフらしい。まあ如何にも過激派左翼に甘かった昭和の判事の出した判決という感がある。
- 人の生命、財産、身体、名誉、自由などに対して害悪の告知をするとアウト。害悪の告知はのレベル感は「一般人が畏怖するに足りる」か否か。
- 245条の「盗電に関する罪」
- 大審院判決の後追いでできた条文。詳しくは電気のページを参照されたい。
- 261条では器物損壊罪が規定されている。
- 食器に放尿したら器物損壊罪。
- つまり、物理的に破壊することだけでなく、通常あるべき機能が活きない状態にすることも「損壊」のうち。
- 掛け軸に「不吉」と書いたら器物損壊罪。
- 不注意で相手のペットを死なせた場合も器物損壊罪となる。これが本来動物愛護法が適用されるべきではないのか、という点で議論になる。
- 食器に放尿したら器物損壊罪。