勝手に憲法改正

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勝手に法律・条例制定 > 憲法

新しい日本国の憲法「新日本国憲法」を考えましょう。 第○条~(内容)~こと。 の形式にしてください。

新規条項[編集 | ソースを編集]

  1. 第1条 必ず3人以上子供を産むこと。
    • 少子高齢化防止のため、30歳までには必ず結婚して、子供を3人以上産むこと。
    • 子供一人産めばマイナス、子供二人産めば、±0、子供三人でやっと上昇。
    • なお、結婚後は必ず月1~2回程度、自治体主催の子育て講習に参加すること。
      • 児童虐待を防ぐ為。
    • 第一子の妊娠発覚からすべての子供が義務教育を修了するまで離婚してはならない。
      • ただしドメスティック・バイオレンスなど特別な理由があれば離婚可能。
      • 片親を離別、死別で失った子どもに両親を確保するため、国は再婚事業に努めるものとする。
        • そのために、国は「もてもてナインティナイン」を支援する。
    • 「国民の義務」として、「人口を維持する義務」を新設。
      • ただし、国民に妊娠出産を強制するのではなく、人口を維持できない程の少子化は政府の責任としてあらゆる対策(政策)を取らなくてはならないということ。
        • (待機児童ゼロとか妊婦検診・分娩(入院費含む)の完全無料は当然だろう。あとは第三子以降の給食費・修学旅行・高校等の費用完全無料とか諸々)
  2. 第2条 出身の都道府県に就職すること
    • 過疎化防止のため
    • 学生で、県外進出は許可。
      • その場合、退学または卒業時にはUターンして地元で就職すること。
    • 企業は地方での雇用の場確保に努めること。
    • 東京で知り合ったカップルが結婚出産すれば生活の基盤は東京に出来るため、夫婦を引き離すわけにも行かずなし崩し的に無力化する。
  3. 第3条 通勤通学は、徒歩・自転車または、交通機関を利用すること。
    • 公共交通機関の利用促進および温暖化防止のため。
    • 当然、自動車はもってのほか。
    • 職場の駐車場は、「来賓客専用」
    • 交通機関の運営が困難な地方においては、国営の駐車場付きターミナルを整備して、パークアンドライドを以って代替することが出来る。
    • 自動車業界の反発は必至、精力的なロビイングで見事本条項は廃止、3条は欠番に。
  4. 第4条 土曜日は、公立校でも学校へ行くこと。
    • 学力低下防止のため。
    • 平日と同じように、小学校では、1~3年5時間・4~6年6時間
    • 中学校では、7時間
    • 高校では、8時間授業
    • ただし、土曜日はコンピュータでの授業を中心とし、コンピュータの使い方も知る。
  5. 第5条 中・高校で、1校時増やすこと。
    • 上記と同じく学力防止のため。
    • 中学校で、7時間×6日
    • 高校で、8時間×6日
    • 私立校はそのへんゆるいので遊びたい人は私立に行くようになる。
  6. 第6条 環境に配慮し、自動車の通勤利用を全面禁止する。その代わり、高速道路料金は無料。過疎地などに住む住民は通勤時にバスや鉄道を使う事。
    • ただし、一定の大きさ・重量以上の荷物の運搬が伴う場合、もしくは3名以上の同乗者がすべて同じ勤務地に向かう場合は認める。
    • 過疎地の通勤者の足を確保するため、民間での運営が困難な場合は国営バスを運行するものとする。
    • 3条と同じく欠番になった。
  7. 第7条 食料は、国産品で賄えるものは可能な限りそれを使うこと。
    • 同種の国産品と輸入品がある場合、国産品を優先すること。
    • 食料自給率低下に歯止めをかけ、自国で食料を賄うため。
    • ただし、諸外国との関係の悪化を防ぐため、輸入品の締め出しは行ってはならない。
    • 履行する義務は政府にある。現実的には高関税で対応して、関税収入は自国の優良農家の補助金に充てられるか。
  8. 第8条 全ての国民は、法を犯さない限り自らの意の通りに行動することを認めること。
    • 所謂「ヲタク」と称される人間も、法を犯さない限り認められるべきであり、迫害することはならない。
    • ここで言う「法を犯さない限り」には「公共の福祉に反しない限り」の意味も含まれるとする。
      • こうしないと反社会的なことをしても「法を犯してないからおっけーだよね?」とかいわれそうなので追加してみました。
    • 現憲法で十分その手の権利は認められているとして主にリベラルな政党が制定に反対する。
  9. 第9条 日本国は武力をもって他国を侵略する事をしない、させない。
    • 万一他国が侵略戦争をすれば『日本国防衛軍』が国連決議の基づき、これを防ぐ。
    • 自存自衛を全うする戦争や他国が侵略してきた場合は、国防軍がこれに対抗し、敵を降伏させるまで攻撃をする。
    • 防衛軍を維持するため、定員が足りない場合は必要最低限の徴兵を行う。(2年続けて徴兵をした場合は募集責任者更迭とし、極力志願兵でまかなう)
  10. 第10条 徹底した男女平等の社会を築くこと。
    • 一部科学者が性別のない新型人類の「開発」に心血を注ぐようになる。
  11. 第11条 バカハ神聖ニシテ侵スヘカラス
    • 但シ「宜シクナイバカ」ニ関シテハコノ限リニ在ラス
  12. 第12条 ×××ハスベカラズ。ソレガ子供ヲ産ムタメデアッテモ。
    • 但シ第1条ニシテイサレタ状態デアルバアイハベツ。但シ避妊禁止トスル。
  13. 第13条 判決による刑務所等への収監、(上記9条の)徴兵、義務教育など特に法律で定められたもの以外の組織に属することを国民は強制されないようにすること。
    • 集会・結社の自由を組織される側からも厳密に規定。
      • 勧誘された宗教団体からいかなる妨害をも受けずに自由に脱退する権利。
      • 高校や大学の部活などをいかなる妨害をも受けずに自由に退部する権利。
      • ブラック企業に入社してしまっても、速やかに退職できる自由。
      • 自治会、PTAに所属しない自由 (自治会もPTAも任意団体)
      • 消防団も強制加入は禁止 (団員が集まらない場合は消防署員を増員することになるが、その分住民税は高くなる)
  14. 第14条 プライバシーの保護
    • 国民の個人情報は絶対に漏洩しないように、政府や企業は細心の注意と責任を払う事。
  15. 第15条 国会議員は自分の投票内容について一切他人から束縛されない
    • 新憲法のもとでは国会議員は実質的に国民の監視を受けないため(?)、民主主義が機能しなくなり、政治はお上が勝手に決めるものという風潮が強まる。
  16. 第16条 性玩権。人間交合の自由は、これを制限しない。
    • 避妊具を濫用してはならない。

既存条項改正[編集 | ソースを編集]

  1. 第1章 天皇
    • 天皇は日本国の元首の地位にあり、皇位は世襲されるものとする。
    • 天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使される。
    • 天皇はこの憲法に定める方法によって選ばれた国民の代表に国政を委任しなければならない。
      • ただし、天皇制の変更ならびに皇室典範の変更は皇室典範の定めるところによる。
    • 国民が天皇制の廃止を望む場合は、憲法改正の手続きに則り、国民の総意に基づいて本憲法を改正することとする。
  2. 新第1章 天皇制
    • 天皇制は、これを廃止する。
    • 主権者は国民であり、未来永劫「世襲」による元首・象徴などの者を認めない。
  3. 第7条
    • 天皇は内閣の助言と承認により、衆議院議員の総選挙および参議院議員の通常選挙の施行を公示する(第4号)。
  4. 第9条
    • 集団的自衛権保障を明記。
    • 武力の行使を「国際紛争を解決する最終手段」と明記する。
      • なお、これを最終手段と認めるのは国会。
    • 平時の常備軍はこれを禁止する。臨時に軍を設置する必要がある場合も必ず総選挙後に開かれる国会で同意をえる必要がある。
    • この条文は国民の努力の結果成立した平和の成果であり、決して改正してはならない。
  5. 第10条
    • 日本国民を「日本国籍を保有している者」と明記する。
  6. 第21条
    • 表現の自由は認めるが、誹謗中傷はしてはならない。
  7. 第46条
    • 参議院議員の通常選挙と同時に衆議院議員の総選挙も行うこと。
  8. 第69条
    • 衆議院が解散されるのは、内閣不信任案が可決されたときか、信任案が否決された時に限る。
      • 内閣提出法案が否決された場合は内閣不信任と見なしてよい。
  9. 第76条
    • 特別裁判所を置くことが出来る。
  10. 第96条
    • 改正の発議を「国会の総議員の三分の二以上の賛成」から「五分の三以上の賛成」に。
      • むしろ緊急時の改正が停滞しないように過半数の賛成にする。
    • 衆議院で四分の三の賛成があれば発議できる。