日本国憲法

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総論[編集 | ソースを編集]

  1. 立憲主義に基づく政治を行う国はどこも持っているもの。そしてそれに基づいた行政運営がなされている限り、立憲主義に根ざしている。
    • 当たり前だが、規定に則って適切に対応していれば、改憲の発議だって立憲主義。
  2. 本来は国家を縛るためのものだったりする。
    • 何故か日本では、国民の義務が書かれるなど、国民を縛る。
      • 国民を縛るような条項ならドイツ、イタリア、中国などの憲法にも存在するが…。
        • 総じて敗戦国か民主主義とか人権という概念がない国なんだよなあ……
  3. 日本国憲法は大日本帝国憲法を改憲して作ったもの。
    • 対決する概念として八月革命説がある。総じて左翼学者からの厚い支持を受けているのはこの八月革命説。
      • そんな左翼学者(というか芦部信喜)を、新興宗教の教祖を崇拝するかのごとく信奉しているのが日本の憲法学者。そして彼らの宗教が日本の憲法学。これは世界的に見ても異質。
        • 「憲法学者」の理論で行くと自衛隊は違憲。
        • なお実際は護憲派の間でも自衛隊の位置づけやあるべき姿には大幅な差がある。
  4. エセ立憲主義のどこかの政党が改憲は立憲主義への冒涜というが、世界中見渡しても70年以上改憲していない国のほうが珍しい。
    • ちなみに前身の大日本帝国憲法も終戦まで一度も改憲されなかった。
      • こっちは護憲が主な原因だが。
      • 前近代で憲法に相当する「養老律令」は757年に制定され、ほぼ死文化していたが明治時代まで廃止・改正されることはなかった。我が国にはこういう悪しき伝統があるようだ。
  5. せめて現代の人にも分かりやすいように書き直してくれと思うのは私だけか?
    • なお自民党の改憲案にはこれも含まれている。
  6. なんやかんやで、右左共に好き勝手に解釈している感はある。
  7. e-govを見るとURLにConstitutionの文字が入っている。こんな特別対応、憲法だけ。
  8. この憲法に関する論争は自由の維持と大日本帝国の復活阻止で語られている感じがする。

各論[編集 | ソースを編集]

  1. 憲法9条という世界的に見てもトンデモ条文がある。
    • しかし熱烈な信者も一定数おり、彼らは論争のリングに上がる以前にリングを設置することすら許していない。
      • 今の情勢で改憲されれば日本がまた戦争に巻き込まれる(or起こす?)危険が格段に上がると思っているから。
      • 彼らは9条を改正されたくないがゆえに、他の条文の改正にも反対している。
    • 護憲派にとっては人類がまだ9条の理想を実現できるレベルに達していないだけ。
      • そういう意味では護憲派の主張は間違っていないんだと思う。ただ、その理想が実現できるときが来るとすれば、それは人類どころか生物がすべて滅亡したときになっているんじゃないかなあと思う。(どんな生物であれ、他者を犠牲にしながらのし上がっていくのが、真理。)
    • 別に他国の憲法には「軍隊を持ち、武力侵攻しろ」と書いてあるわけではなく、あくまでも「侵略してはいけない」とか「戦争は回避しよう」という1項と同じ意味を持つ国ならいっぱいある。問題は2項の「戦力の不保持」。ガチガチに解釈すれば日本は軍隊に相当するものは持ってはいけないはずらしい。これが自衛隊が戦力なのか議論になる理由。
      • イギリスやコスタリカは常備軍は禁止されているが、前者は毎年議会で認証し後者は国家の非常時に徴兵制を敷くことが可能。
  2. 13条は内容の重要性の割に存在が地味な気がする。
  3. 憲法20条で政教分離を定めているが、実態はただの国家神道追放条文でしか無い。学説も事実上それを追認。
    • なので、宗教政党が日本でも存在してしまっている。まあ20世紀には、この宗教政党が社会党や共産党となんだかんだで良好な関係にあったため、憲法学会で主流派だった芦部信喜らが宗教政党の存在を擁護した理論を創り上げたのが追認の理由。
      • 宗教政党の存在自体は政教分離原則のある欧州諸国でも認められている。ただ、某宗教政党の場合、自分ところの宗教の考えの下で運営される国立の戒壇施設を造ろうという主張をしており、それは政教分離原則違反の公約じゃねえかと。
    • 間違っても、この規定を「政治家は宗教と一切縁のない生活をしなければならない」と解釈しないこと。冗談でなく教養を疑われる。
      • 「国家権力によって特定宗教を弾圧してはならないし、なおかつ援護してもならない」が正当。政治家にも人間としての信教の自由はある。
        • その通り。別に政治家が靖国神社へ行こうが伊勢神宮に行こうが全く問題ない。
    • 町有地内に神社があるとか、市有地に孔子廟設置などがこれを理由に憲法違反とされた。
  4. 第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とある。
    • 少なくとも字面上は、現行憲法下での同性婚は認められない。そのため、救済策として一部自治体がパートナシップ制度を導入していたりするし、民間企業の中にもそれに合わせて事実上、夫婦とみなして対応・サービス提供するとしている会社もある。(パートナシップ制度はあくまでも婚姻関係ではないから認められるという論理。)
    • 条文を読めない裁判官や弁護士は「同性婚を認めないのは違憲」という珍妙な主張をしているが、かなり少数派。LGBTQ肯定派も含め多くの人は「少なくとも現行憲法の条文で同性婚ができるとは読めない」と考えており、認めるのであれば改憲が必要と考えている。
      • しかしどういうわけか、同性婚の導入を主張している人でこの条文を改正せよと主張している人は少ない(いないわけではない)。同じ左派陣営に属する「護憲派」への配慮としか思えない。
    • 現行憲法で同性婚を合法化した場合、「また同性婚を禁止する法律を制定することができる」というリスクが生じる可能性が高いことは知られていない。
  5. 25条の「健康で文化的な最低限度の生活」については、そもそも機能しているかどうかが微妙になってしまっている。
    • 今みたいに経済後退と超少子高齢状態の国でこれをやろうとすると増税、増税、また増税みたいなことをやって一億層貧乏化させた上で、諸外国との輸出入を最小限に減らし為替リスクをなくすしかないんだが、そういう訳にも行かないから無理だろと。
    • 生活保護制度は、突き詰めればこの条文の具現化。でも年金より高い、バイトするより高収入な生活保護制度に対する批判は根強い。(安すぎる賃金も問題だけど、文在寅政権下の韓国みたいに最低賃金を上げまくって企業が潰れまくるのもなあ。)
    • 「健康で文化的な最低限度の生活」というタイトルのドラマがあった。吉岡里帆主演でそれなりに期待されていたが、数字的にはコケた。(2018年・関西テレビ・火9枠)
  6. 政治家の不祥事があるたびに、50条と75条が槍玉にあげられる。
    • どちらも、いわゆる不逮捕特権。
      • 50条は、国会議員は議会期間中の逮捕・拘束が原則不可であることと、会期以前に逮捕していたとしても(国会側の要望があれば)期間中に限って解放しなければならないことを定める。
        • 現行犯にあたる犯罪行為と、所属する院による承諾決議があった場合は例外(国会法33条)。
          • 但し許諾請求をするには、理由を説明した文書を内閣経由で国会に提出しなければならず(国会法34条)この手続を飛ばして令状を発布できないため、検察側にしてみれば「事前に手の内を明かす」ことになりかねないゆえにあまり利用されない制度である。
      • 75条は、現役の大臣である人に限っては内閣総理大臣が承諾しなければ刑事訴追手続にかけられないことを定める。
        • つまり、被疑者そのものが総理大臣である事件に対しては、たとえ法務大臣の指揮権が無かろうとも手を出せない。
  7. 日本で選挙する際に人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない(44条)により、日本で女性議員が少ないと叫ばれても議員を女性に半分割り当てるという法律はできないといわれている。(あくまでもお願いという形でしかできない)
  8. 「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」と衆議院議長が発するが、天皇は、内閣の助言と承認による国事行為により衆議院を解散することが定められているためである。
    • なので首相が好き勝手に解散するという批判がある。
      • 諸外国ではイギリスでは議会任期固定法により解散権を制限したが、ちょうど欧州連合離脱の時期と重なったため政治が混乱をきたし10年で廃止されてしまった。
        • ドイツでは戦間期に議会が解散しまくったせいでナチスが台頭したことへの反省から、議会による首相指名が3回失敗した場合、および内閣信任決議の否決(不信任決議の可決ではない)の場合にのみ解散できると定められているが、やはり「政治の硬直化を招く」などの批判もあるとか。
  9. 例え第21条があるからといって、周囲に何でも言っていいわけではない。