条約

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全般[編集 | ソースを編集]

  1. 要するに国家間の取り決めのこと
    • 「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」との違いはほぼない。
  2. 署名だけで批准しないこともある。
  3. 日本だと憲法より下に位置付けられている。
    • 国によって解釈が割れる。
  4. 通称では「地域名+条約」がつけられることも。
    • 「ジュネーブ」「ウィーン」「パリ」はかなり多い。
  5. 解釈をめぐって国家間の対立になるケースもある。

多国間条約別[編集 | ソースを編集]

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約[編集 | ソースを編集]

  1. 通称・TOC条約。
  2. 日本ではこの条約に入るために組織的犯罪処罰法の改正(いわゆる共謀罪の新設)が行われた。

市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書[編集 | ソースを編集]

  1. 日本は未加入。理由は「本議定書の締約国の領域において、何人も死刑に処せられない。各締約国はその領域内における死刑廃止のため全ての必要な措置をとる。」と書いてあるから。
  2. 当然ながら加入国は全て死刑廃止国。

集団殺害罪の防止および処罰に関する条約[編集 | ソースを編集]

  1. 通称ジェノサイド条約。なお日本は未加入。
  2. 「集団殺害の防止と処罰を求める」の規定が戦争前提で憲法9条と矛盾するためらしい。
    • 9条が絡むんだったら、多分加入するのは難しいな。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約[編集 | ソースを編集]

  1. 通称の「ワシントン条約」はあまりにも有名。
  2. 一般人が触れてしまう可能性が比較的高い条約といえる。

月その他の天体における国家活動を律する協定[編集 | ソースを編集]

  1. 月などの天体の探査に対する報告の義務付けや、土地・資源の所有権の否定などが定められている。
  2. しかし有人宇宙飛行を行っている国はどこも締約していない。

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約[編集 | ソースを編集]

  1. 通称「ラムサール条約」。てかまず通称でしか呼ばれない。
    • Wikipediaの記事のタイトルですら「ラムサール条約」。
  2. 日本におけるこの条約の最初の登録地はもちろん「釧路湿原」。
  3. 日本ではこの条約の登録地が結構あるような印象がする。

南極条約[編集 | ソースを編集]

  1. 一年戦争の休戦…ではなく南極地域の平和的利用や領有権凍結等を定めたもの。
    • 領有権は凍結であって主張放棄してるわけじゃない。

道路交通に関する条約[編集 | ソースを編集]

  1. 2種類あり、それぞれ条約が決められた場所から『ジュネーヴ交通条約』『ウィーン交通条約』と呼ばれている。
  2. 国際運転免許証に関することはこの条約で決められている。
  3. 日本は1.のうちジュネーヴ交通条約のみ批准している。

海洋法に関する国際連合条約[編集 | ソースを編集]

  1. 国際法を勉強するときは、是非この条約を学んで欲しいと思う条約。
    • なんでかっていうと、単純に面白いからでしかない。
      • この条約は領海条約や大陸棚条約等、4つの条約を統合して新たに作られた条約で「海の憲法」ともいわれるが、これら4条約との間でどっちがより優位かが議論があったりとかするし、領海紛争ネタが絡んだ場合の条文適用の解釈が当事国で大きく割れたりとか。
  2. 「国連海洋法条約」の通称がある。

工業所有権に関するパリ条約[編集 | ソースを編集]

  1. 特許・商標・意匠などの産業財産的権利を国際共通基準でもって保護するための条約。
  2. 締約国の国籍を持つ人、またはそうでなくても締約国内に居住地や営業地を持つ人が保護の対象になる。
  3. 締約国は、出願を行った人が自国民でなくても、この条約による保護を受けられる人であるならば自国民と同等に扱わなければならない。
    • 大雑把に言うと、出願申請があった際に自国民かそうでないかで差別的待遇をしてはならない。
    • 但し、他国民に対して自国民よりも有利な条件を付すことは自由にできる(過去に韓国の特許法がそうであった)。
    • なお、手続事務円滑化のためにやむを得ずと認められる範囲に限れば、他国民だけへの制約を課しても良い。
      • 例:日本の特許申請 出願者が日本国内に住所を持たない人である場合、代理権のある国内在住者が別にいなければダメ。
  4. 締約国である複数の国家で、同一内容の出願を同一人物が別々に行った場合、どの国においても一番目の出願国で申請した日が書類提出期日であったとみなされる。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約[編集 | ソースを編集]

  1. ほぼ「ベルヌ条約」だけで通じる。
    • ベルヌとはスイスの首都ベルンのこと。正文が仏語なのでそれに合わせている。
  2. 著作権の有効期限が原則として著作者の死亡から50年後までとなっているのは、この条約によったもの。
  3. 条約の発効より前に作られた著作物に関しても遡及する。

二国間条約[編集 | ソースを編集]

日米和親条約[編集 | ソースを編集]

  1. 江戸幕府とアメリカ政府が結んだ条約。
  2. 一般的にこれで鎖国が終わったといわれる。

日米修好通商条約[編集 | ソースを編集]

  1. 俗にいう「不平等条約」。
    • 領事裁判権が認められたので、外国人が国内で犯罪を犯してもその国で裁くことができなかった。
    • 関税自主権がなかった。
  2. 修好と通商を入れ替えて覚えてしまう人がよくいる。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約[編集 | ソースを編集]

  1. やれ日本がアメリカの属国といわれる原因。
  2. 一方的破棄は可能。
  3. アメリカ人もこの条約をよく思ってないとか。
  4. 条約改定時は与野党巻き込んで大騒動。
  5. 一般的にはこれにより戦後日本が存立できた。

関連項目[編集 | ソースを編集]