法令

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法令の噂[編集 | ソースを編集]

  1. 世界中に面白い法令は山ほどある。
    • 日本においても、かつては人より犬が偉いと扱われた生類憐れみの令があったりした。
    • かつて制定されたとんでもない法令が死文化しながらもまだ生き残っているケースもある。
  2. 律令格式など、古来より混乱の後に生まれることが多い。
  3. 日本の場合、法律は国会での審議を経て成立する。
    • 法律は大雑把なので施行令とか施行規則などなどの政省府令が設けられる。
    • 法案審議が政争の具になる。それは良いんだが、政争の人質になることまであるのは、正直迷惑。
    • 法律改正は、国会での審議→可決が必要だが、政省府令はそれがいらない。
      • そのかわりに、てにをは修正とか条ズレ等だけの形式的な修正以外は、パブリック・コメントをとって国民から意見募集することになっている。
      • これをやらないと、内閣法制局から所管省庁が大目玉を食らう。
  4. だいたい1条で理念的なものを書き、2条で定義を書くことが多い。
    • ところで、1条しかない法律ってあるのかな?。
  5. 年を取ると顔に目立ってくる線。
  6. 何かを投げるときに言うかけ声の一つ。
  7. これの地方自治体バージョンが条例。
    • 迷惑防止条例とか路上喫煙禁止条例なんかが有名か。京都市など地域によっては、景観条例なんかもよく話題に上る。
      • 「京都市」の景観条例=都市機能うんぬんを差し置き、何より「見た目」にこだわる無能な条例で、事実上「京都府」全体の条例といえる。
        • 政令指定都市・県庁所在地の「市条例」=事実上の「道府県」全体の条例ともいえる。
        • ごめん、何が言いたいのかようわからん。「京都市」の景観条例がなんで「京都府」全体の条例になんのや?(あれが市内だけの規制であるおかげで、六地蔵に高いマンションが建てられる。)
    • 究極的には「東京都の○○条例」=(事実上の)「法律」と変わらない効力を持つ。
    • 明治のころには「新聞紙条例」のように国法でも「条例」と称することもあった。
    • 地方によっては条例というよりはどちらかというとスローガンっぽい感じの条例があったりする。
      • その土地の食べ物を食べましょうとか、元気に挨拶をしましょうみたいな。
        • なお、これらの条例は大体罰則がない。
    • 条例に罰則を設ける場合、2年を超える懲役や100万円を超える罰金を設定してはならない。当然、無期刑や極刑も設定できない(地方自治法14条3項)。
      • 仮に、「法律」による罰則が「1年以下の懲役か50万円以下の罰金」とされていても、法律を超え「2年以下の懲役か100万円以下の罰金」も設定できない。
    • 条例に罰則があることよりも、罰則は付かなくてもいいことの方を知らない人が多いのではないかと思う。
  8. 最も上位にあるのが憲法。
  9. 「法例」という名前の法律がある。ほうれい、と読む。というかかつてあった。
    • 自国の法律の効力がおよぶ範囲を規定していたが、全部改正されるとともに名称も「法の適用に関する通則法」に変更された。
    • 法律系試験の科目名としては国際私法と呼ばれ、選択科目としてこれがあると狙い目とされやすいらしい。
  10. 日本法令という社名の出版社が存在する。
  11. 日本では法令が決められた後に天皇のご署名と御璽 (印鑑) が捺されることにより、はじめて効力を有する。
  12. 上位の法律により禁止されていることでも、下位の法律により合法化されているものもある。
    • 例えば競馬などの公営競技やスポーツくじ「toto」「BIG」、宝くじがこれの代表例。これらは本来ならば刑法第185条の賭博罪にあたり禁止行為となってしまう。これらを円滑に実施できるようにするため、下位の法律を設けることによって合法化されている。
  13. 全ての法令は「公布」によって国民への周知が行われ、「施行」によって実効力を持つようになる。
    • 必ず雑則のカテゴリー(末尾にある)で、○年○月○日をもっての公布・施行であることを明示している。
    • 仮に報道されていなかろうが各自が積極的に知ろうと調べてなかろうが、公布期日の朝8時半をもって全国民への周知が行われたものとみなされる。
      • 午前8時30分である理由は、昭和33年10月15日の最高裁判例。「一般の希望者が法令の掲載された官報を閲覧・購読しようと思えばできる最初の時点」として、サンプルが国立印刷局の掲示板に出される時間を基準にした。
    • 新しい規定は施行以前の出来事に対して効力を持たない(いわゆる「遡及法の禁止」)。しかし、人権政策上の理由で新規定が施行以前の案件に影響することをあえて許容する場合がある。
      • 典型例は刑法6条。刑法の改正で量刑の設定が変更された場合、新旧の順序に関係なく被告人に有利な側を取らなくてはならない。
  14. ほぼ全ての法律に必ず「罰則」の項目もある。
    • 脱税、著作権法違反(著作権侵害)など、犯行が悪質な場合「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはこれを併科する」(懲役と罰金の両方を課する)のも珍しくない。
      • 「懲役」と「罰金」を「併科する」という文言が含まれる場合、「10年の懲役 および 1000万円の罰金」の両方といいきって差し支えない(懲役か罰金の片方だけを言い渡すことなど、絶対ありえない)。
      • 著作権法違反などの場合は刑法上の懲役・罰金の上に民事で版権元から搾り取られることもある。
  15. 1960年代頃以降に公布された、法律の正式名称の大多数が「○○に関する法律(特例法)」ばかりで、命名のルールに一貫性がない。
    • 逆に、正式名称が「○○法」のように短いため略称としか思えない法律名(略称のような正式名称)は「製造物責任法」(さらに略して「PL法」とも)、「健康増進法」とか。
      • 中学、高校の教科書でもだいたい「○○法」という略称しか記載しないこともある(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」→「廃棄物処理法」とか)。
    • 公共放送のNHKでさえ、正式名称「○○に関する法律」を、「○○法」のように略して報道することが多い。
      • NHKですら省略するくらいだし、いいかげんに正式名称くらい「○○法」とかに統一できんものか。
  16. 道徳や倫理が昇華して拘束力や罰則のある法律になることも多い。なお、その元となった思想は国限定なものとそうでないものがある。
    • 例えば殺人が罰せられるのは全世界共通である(というか殺人が罰されない国はあるのか?)が、かつて日本では親殺しはそれ以外の殺人とは区別されていた(尊属殺人。法定刑は死刑か無期懲役のみ)。
  17. 構成要件があいまいなものが多い。メリットとしては時代や慣習の変化に対応できる点、デメリットとしては国家権力による恣意的な適用ができる点が挙げられる。
    • ある事例を挙げてその構成要件該当性を議論することは全国の法学者が行っていることである。
    • グレーな行為をインターネットで自慢すると逮捕されやすいらしい。
    • 構成要件というものが、刑法に限った概念の話であることを知らない人は意外と多いらしい。他によくあるのは民事法上の話でしかない類推適用とかいうのを刑法論に間違って持ち込む中途半端な大学の学部生とか……

日本国内の各法令の噂[編集 | ソースを編集]

各論の項目で条文ごとの話題を記述する場合、条文の順番に投稿して下さい(この場合に限り割り込みを認めます)。

六法[編集 | ソースを編集]

民法[編集 | ソースを編集]

総論
  1. 民事に関する諸々の決めごとを書いた法律。
  2. 生活笑百科でネタになる事例はだいたい民法。
  3. 2009年~2015年にかけて法制審議会で何度も議論がなされて、ようやく大改正されることが決まった。
    • 因みに施行は2020年頃。足掛け10年以上という、その長さから、時代遅れな規定が多いわりに、改正による実務上への影響がデカイかお分かりいただけようか。
  4. 長い。全部で1050条もある。
    • そのため法律を学ぶときの最大の鬼門になる。
  5. 3~4人くらいの人が三角関係や四角関係のような矢印で争っているイメージ。
各論
  1. 177条あたりで不動産の譲渡に関する規定がある。
    • 学会と法律家との間の解釈が割れていることで知られる。
  2. 709条は、民法の条文の中で、いちばん有名な包括規定。
    • 「不法行為をやったら損害賠償を払えよ」という物。
    • シンプルすぎて英米法並みに個々の判例に基づいて解釈が成り立ってしまっている条文でもある。
  3. 734条は、オタクやエロゲー好きにとっては基礎知識らしい。
    • 内容は簡単に言うと義理の兄弟姉妹と結ぶ事ができるということである。
    • 実用的なパターンだと「婿養子」がこれに該当(夫が妻方の家に入籍すると同時に、夫が妻の両親と養子縁組を結んだ場合)。

商法[編集 | ソースを編集]

  1. 昔は会社法が商法の中に組み込まれており。滅茶苦茶ややこしかったと言われる。
  2. 会社法に分割がされたせいで450条以上がまとめて欠番になっている所がある。

民事訴訟法[編集 | ソースを編集]

  1. 民事訴訟に関する手続についてまとめた訴訟手続法。
    • 内容を鑑みると「民事」とついてはいるが、民事法というよりは行政法の領域にあるといえる。(ただし、民事訴訟法に強いのは民事法に強い法律家であり、行政法に強い法律家は、意外とこの部分に弱い。)
  2. 民事訴訟法の研究において結構キーになる判例:アマミノクロウサギ訴訟。
    • いわゆる自然の権利訴訟と呼ばれる奴の一つだが、自然物の権利を認めつつもNGOがその権利を代弁するのはおかしいと判示していたと記憶。とすると、人間の言葉を話せる人間以外の存在がもしいれば、民事訴訟を提起できるのかも……
  3. 3条の2~3条の6にて、「どういう事案だったら日本の裁判所が民事訴訟として取り扱えるか」の基準を示している。
    • この規定により、日本国内で外国政府を相手に訴訟を起こすことはできない。また、外国法人や団体についても様々な条件が付く。
  4. 219条以下では証拠書類に関する条文がならぶ。因みに219条は書証の申出について規定。
  5. 220条は文書提出義務について規定している。
    • 3号で「文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。」という規定がある。ざっくりいうと契約書の内容についてもめたときは契約書を出せというような規定。
  6. 228条は「文書の成立」について規定。
    • 1項では「その成立が真正であることが証明されなければならない」とされ、訴訟時には文書の真正性について証明が必要という原則を示している。でも例外があって、今やその例外の方が重視されているのが日本社会。
    • 2項では「公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定」するという規定がある。この公務員には公証役場の公証人も含まれており、公正証書は公文書に入るので、公正証書が証拠として提出された場合は、基本的に文書の真正性に関する立証は不要。
    • 4項では「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。
      • 日本において「契約」を取り交わすときに、どうしても署名・押印が必要とされてしまうのは、実はこの一文の所為とも言われている。署名又は押印があれば、訴訟沙汰になっても法的に対抗できるという事実が、日本からハンコ文化がなかなかなくならない原因である。
        • ただ行政の側にこれを言うと、「電子署名法第3条において、電子署名も押印と同等の効果を有する旨を規定しており、立法上の瑕疵はない」と言われると思うけど。
  7. 231条は一種の潜脱防止規定。文書以外でも、「図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの」として219条以下で示されている書証に関する規定が及ぶことが明示されている。

労働三法[編集 | ソースを編集]

労働基準法[編集 | ソースを編集]

  1. 労働条件の基準について定められる法律で、労働組合法・労働関係調整法とまとめて「労働三法」と呼ばれることもある。
  2. 第32条の規定により、労働時間は週40時間、1日に8時間までと決められている。これを超えた場合、その分を残業代として払わなければならない。
  3. 8時間労働で1時間以上休憩時間が与えられるのは第34条が根拠。また第35条では1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を与えなければならないことが決められている。
  4. 第36条に、時間外労働及び休日出勤に関することが定められている。
    • 「三六協定」はここが由来。これがなければ時間外労働を行ってはならない。
      • 決して36時間という意味ではない。
  5. 生放送の音楽番組などで、18歳未満のタレントが22時までには退席するのは、本法の第61条が根拠となっている。
  6. 91条により、懲罰としての減給処分は1か月あたり総支給額の10%を超える設定にできない。
    • 大企業の役員が30%やら50%やら一挙に減少させられる処分が行われるニュースもたまにあるが、役員はそもそも雇用でなく委任であって、労基法とは関係ない。
      • 普段から平社員やアルバイトの何倍も収入を得ているので、一時的に役員報酬を50%~90%以上減少したところで、何のダメージにもならない。
  7. 102条を根拠として、この法律に違反する事案には労働基準監督署が警察と同等レベルの権限をもって対処する。
    • 逆を言うと、労働基準法違反の摘発を警察が担うことはできない。
  8. 109条を根拠として、労働者の名簿、賃金台帳、就退職や労務管理に関わる書類を本人の退職後少なくとも5年保存しなければならない。
    • 未払賃金の請求権が本来支払われるべき日から5年有効(115条)であるなど、退職後にありうる様々な協議のための必要として定められている。そのため、退職をもって自身の個人情報に関わる記録を全部破棄するよう求めることは、逆に頓珍漢な要求になる。
  9. 軽犯罪法に並びこちらもあまり守られていない。しかも違反を正当化する経営者や(利益相反のはずの)労働者の多いこと。「嫌なら起業すればいい」って話じゃないんだが…。
  10. ブラック企業にとっては抜け道だらけで、いくら厳罰化したところで絶対に守るつもりもないし、何の抑止力にもならない。残業手当?なにそれ?
    • ブラック企業の経営者はうちは労基法の対象外とほざくが、たとえ不法滞在の外国人であっても労働者である。
  11. 一部の規定は農業従事者には適用されない。たとえば、農業には残業という概念がなくても(三六協定がなくても)合法になる。
    • 残業という概念があっても、割増賃金を発生させなくても合法になる。
    • 理由は確か自然相手で労働時間が不定だからだったとかだと思う。
    • 外国人かつ技能実習生は、他業種と同様にガッツリ適用される。これが例外。
      • ちなみに「特定技能」資格で働く外国人は適用除外の対象になる。つまり、技能実習生時より労働環境が悪くなることはあり得る。
  12. お給料の口座振り込みにわざわざ労働者の許可を取っているのは、労働基準法で通貨(現金)払いを基本としているため。

労働組合法[編集 | ソースを編集]

  1. 労働組合を結成するのにあたっての根拠となる法律。
  2. 第7条1項の規定により、使用者 (会社など) は労働組合に入っていることを理由に、労働者に対し不当たる扱いをしてはならないこととなっている。
  3. 第7条2項の規定により、使用者は正当な理由をなくして労働組合との交渉を拒否してはならない。

その他の法令[編集 | ソースを編集]

国民の祝日に関する法律[編集 | ソースを編集]

総論
  1. 人々が愛してやまないお休みの日を増やしてくれる法律。
  2. 条文は第3条までしか無い。知名度の割には結構短い。
各論
  1. 第1条で「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と書いてある。
    • なんか、どっかのパーティーの乾杯の挨拶みたいという印象。
  2. 第2条では、いつが祝日になるかを記載している。
    • 普通だったら号をおいて、
      1号 元日 一月一日 年のはじめを祝う。
      2号 成人の日 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
      以下(ry……
      みたいな感じにする法令が多いが、ここは1月1日の元日から11月23日の勤労感謝の日までまとめて1つ。
  3. 第3条では、いわゆるスーパーマンデーと国民の休日について記載している。

元号法[編集 | ソースを編集]

  1. 戦後に元号の法的根拠が失ったと思われたけど、まだ使っている人がいるから法制化しておこう。といった感じで作られた法律。
    • 実際のところ、元号法施行までは一世一元の詔が一応効力を有していたとする解釈もある
  2. 第2条までしかない。
    • しかもどっちもChakuwikiにそのままあっても違和感がないくらい短い。
    • いや第2条までではなく、第2項までしかない。(なぜか条ではなく、その下の項を使っている。)
    • 条文はこれだけ
      • 本則
        1. 元号は、政令で定める。
        2. 元号は、皇位の継承があった場合に限り改める。
      • 附則
        1. この法律は、公布の日から施行する。
        2. 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
  3. 昭和は元号法に基づく元号だが、平成とか令和は、元号を改める政令に基づく元号。

軽犯罪法[編集 | ソースを編集]

総論
  1. 一般人が令状に基づいて逮捕されることはほぼほぼ無い法令。
    • 理由は刑訴法199条第1項ただし書き。
    • そして、一般人が守っている事もあんまりない法令。
    • 逮捕されたとしてもせいぜい拘留か罰金で終わる。
    • あまりに守られていないので、警察も物理的に手が出せない。
    • 厳格に適用すると「うんこしたら犯罪」「すね毛ボーボーで海パンは犯罪」「酔っ払いは全員犯罪」などと身近に起きることがほとんど犯罪になってしまう。従って適用基準がかなりあいまいになっている。また、刑罰もかなり軽めになっている。
    • もしこれで検挙されるのであれば、下記の例のようにかなり大きな被害が出ているか、何らかの余罪が疑われる(いわゆる別件逮捕)場合のみ。
      • 極端にひどい場合や特定事例の場合は他の法律に引っかかることもある(児童に乞食させたら児童福祉法違反、新幹線の線路に侵入したら新幹線特例法違反など)。
  2. 割とシンプルな構成。第1条~第4条までしかない。
    • でも、あの感じなら日本国憲法みたいに1条を第一章にするというような構成にしても良い気がする。
  3. 警察犯処罰令に代わって昭和23年に公布された。
  4. 要するに、「人の嫌がることは全部犯罪」ということ。
各論
  1. 第1条は、軽犯罪法に基づく処罰対象となる行為を個別列挙している。
    • 第20号は、実質機能していない。
      • 抵触しているやろ?と思われる者はときどき動画投稿サイトなどで見かけられる。"平成前半あたりまでの女子の"体操着姿で、街を歩いても実質問題ない様子。
    • 第21号は、動物愛護法に厳格化したので現在は欠番になっている。
    • 都会ぐらしには、第30号も大概想像しがたい光景。
    • 第32号で人の田畑に入ったら駄目だと書いてある。21世紀に入ってから、これで検挙される農作物泥棒と鉄オタが増えているらしく、軽犯罪法違反での検挙件数の総数の1/3がこれらしい。
    • 第4号はまるでバックパッカーを禁じているような表現である。しかも、逮捕例がある。
  2. 第2条はシンプルに情状酌量について記載。
  3. 第3条は幇助犯や教唆犯の取扱いについて書いてある。
  4. 第4条は警察による濫用防止規定。

宗教法人法[編集 | ソースを編集]

総論
  1. 宗教団体が「法人格」を持って、契約の主体になったり事業運営をしたりすることを可とする法律。なお、法人格を持っていない団体であっても組織的に宗教活動を行うこと自体には何ら制限がない。
  2. 宗教法人独自の概念として「包括/被包括法人」があり、簡単に言うと、宗教法人が他の同種法人を従属関係にすることができるというもの。仏教で言う本山と末寺、神道で言う神社本庁とその他の関係はこれによる。
  3. 宗教法人に関わる税制はこの法律では定めておらず、法人税法や租税特別措置法が適用される。
各論
  1. 第5条では、法人の監督権限を原則として団体所在地の都道府県知事が持つことを定めている(例外として、複数都道府県にまたがって活動をしている場合などは文部科学大臣となる)。
  2. 第18条では、少なくとも3名が役員会を結成し管理運営に当たらなければならないことを定めている。
    • 未成年者など、役員になれない人の条件については第22条。
    • 第6項で、法人役員としての地位は宗教活動における主導的立場を与えるものではないと定めている。
      • つまり法人の代表役員たる立場を取る人と宗教活動上の最高位にある人は必ずしも同一人物にならない(同一人物にしても法令上の問題は生じないが)。特に大規模な法人の場合は、他種の非営利法人で言う事務局長のポジションにある人が代表役員になる場合が多い。
  3. 第25条では、保有する財産の内容や活動による収支を必ず年に1回所轄庁に文書報告しなければならないこと、及び一般の人から報告文書の写しを見せるよう求められた際に拒否権が無いことを定める。
  4. 第52~65条では、一般の営利企業と同様な商業登記の手順で法人の登記を行わなければならないことを定めている。

不当景品類及び不当表示防止法[編集 | ソースを編集]

  1. いわゆる景品表示法の事。
    • もっと短縮して景表法ということもある。
  2. 制定の背景には、ある商品パッケージ詐欺のパチモンが相次いで発見されたが、その本物である商品の方もパッケージ詐欺だったという事件があったため。
    • つまりは本物の方も偽物であったということである。
  3. ソシャゲのガチャ排出のレアリティ比率の割合を示さなければいけないのは、この法律のせい。
    • 仮に割合の表示があったとしても、アプリのソースコードの開示を義務化しない限り確認のしようがない。
      • 仮に開示が義務化されたとしても、素人には容易に判断できない。
  4. 産地偽装もここの管轄。

道路交通法[編集 | ソースを編集]

  1. おそらく、一般人が普通に生活していて触れてしまう可能性が最も高い法律。
    • 免許の取得~返納、死亡に至るまでの一生涯で、1点たりとも軽微な違反すら犯したことのないドライバーなどたぶんいない。
      • 犯したとしても、たまたまバレなかっただけですんだ、という可能性もある。
  2. 「速度」という用語を含んでいるが、その意味は物理学上の意味とは違うと言われる。
  3. 交通反則通告制度という、世間を前科者だらけにしないための特殊な制度を規定している。
    • 免許の更新の際、過去10年以上の間に1点の違反もなければゴールド免許になる。
      • 「一生涯に1点でも違反があれば、ずっとグリーンかブルーの免許になる=ゴールドでなくなる」、わけではないのが大きな救済措置になっている。
  4. 第3章第7節に、緊急車両 (消防車やパトカーなど) に関する特例事項が定められている。
    • 赤信号でも緊急車両は止まらずにそのまま走り続けることは第39条2項が根拠。
      • そのため、赤信号でも一切止まらず走行できる特権がある。
  5. 第77条は、実は警察による恣意的な摘発を極めて容易ならしめる条項。
    • いわゆる道路使用許可に関する規定だが、近くで速度超過取締をやっていることを街頭で他人に教えていた人を排除する根拠に適用されたり、別件逮捕に使われたりする事例がたまにある。
  6. 第84条からは自動車及び原付の運転免許証についてのことが定められている。
    • 2017年の改正で、新たに準中型免許の区分が設けられた。
    • 特にややこしいのが車両、特にバイクの区分。
      • 道路交通法で「原動機付自転車」、いわゆる「原付(1種)」といえば、排気量50ccのバイクを指すが、道路運送車両法での「原動機付自転車」だと125ccまでのバイク、いわゆる「原付2種」も含まれる。
      • 排気量50cc超~400ccで「普通二輪」と呼ばれるが、125ccまでの原付2種だと「普通二輪(小型)」のような扱いになって少々ややこしい。最初から素直に「小型二輪」とかいう文言に統一できんのか。
  7. こどものおつかいで、カメラマンがいるのは、第14条3節に抵触しないようにするためでもある。

道路運送法[編集 | ソースを編集]

  1. 一般人には馴染みがないが、バス、タクシー業者及びバスヲタにとってはきっと道路交通法より重要。
    • そもそもバス事業そのものが、この法律に基づく許可を受けないと存在できない。
    • なお、トラックに関しては「貨物自動車運送事業法」という別の法令が存在する。
  2. バスに関する割と有名な条文として旧80条(かつては101条)がある。
    • 要するに白バス・白タク(自家用車(白ナンバー車)で運賃を徴収すること)禁止条項なのだが、「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合・・この限りでない」との除外規定があった。
      • これが民間路線バスが廃止されたときに自治体が代替バスを運行する制度に利用され、各地で自治体所有の白ナンバー車による自治体バスが出現した。これらを総称する「80条バス」(当初は101条バス)という用語までできた。
      • あまりにも普及しすぎてもはや「例外」とは言えない状態になったため、2006年の法改正で78・79条と2条に分けられたうえ、「自家用有償旅客運送」として登録する制度まで設けられた。結果「80条」バスとは呼べなくなってしまった。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. いわゆる独占禁止法のこと。
    • もっと短縮して独禁法ともいう。
    • 「独占禁止法」という用語には、この法律の通称としての用法の他に、この法律を含めたいくつかの法律の総称としての用法もあり、実は紛らわしい。
  2. 言わずと知れた独り占め禁止の法律。
  3. 公正取引委員会は、この法律の所管官庁。
    • 委員会という名称ではあるが実は行政機関。
  4. 不当廉売、抱き合わせ販売、優越的地位の濫用、が主な禁止対象行為。
  5. 審判制度がある。
  6. 知的財産権法との調整規定もある。

鉄道営業法[編集 | ソースを編集]

  1. 1900年に制定された法律。
    • そのためまだ歴史的仮名遣いなどがなされているが、これでも有効な法律である。
  2. 第34条2項に、「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ」は10円以下 (現在なら2万円程度) の罰金にすると定められている。
    • これが2000年代以降の女性専用車に関することで根拠と間違えられやすい。ただしこれは現在適用されない。

警備業法[編集 | ソースを編集]

  1. 民間の警備員に関してはこの法律で規定されている。
  2. ボディーガードを業界内で「4号警備」と言うのはこの法律が由来。第2条4項にボディーガードのことが規定されているためである。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法[編集 | ソースを編集]

  1. 2019年、現行の憲法のもとでは初めての生前退位が行われたことにより制定された。
  2. 上皇さまと上皇后さまの身分に関しても規定されている。

道路運送車両法[編集 | ソースを編集]

  1. 自動車の安全基準や車検についてはこの法律で決められている。
  2. この法律では、自転車など軽車両についても定められている。
  3. 原付の範囲が、運転免許制度や道路標識とは異なり、排気量125立方センチメートル以下。

運転の安全の確保に関する省令[編集 | ソースを編集]

  1. 1951年の桜木町事故がきっかけとなり制定された。
  2. どの鉄道員も、第2条の綱領を特に覚えるらしい。
    1. 安全の確保は、輸送の生命である。
    2. 規程の遵守は、安全の基礎である。
    3. 執務の厳正は、安全の要件である。
  3. 運転士が時計を見ながら運転することもこれが根拠。
    • しかも常に、正確な時間に合わせていなければならない。

動物の愛護及び管理に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. 軽犯罪法第1条21項に代わって昭和48年に施行。通称「動物愛護法」。
  2. この法律により動物を殺した際の処罰が厳格化された。
  3. 第7条では、飼い主は動物が生涯を終えるまで責任をもって適切に飼育し、繁殖に関する適切な措置を講じなければならないことが定められている。
  4. 第10条では、ペットショップなど動物を販売する店は都道府県知事の登録を受けなければならないことが決められている。

教育基本法[編集 | ソースを編集]

  1. 教育のあるべき姿が示されている。
  2. 第5条では親や国、地方公共団体は子供に教育を受けさせる義務があることが明示されている。
    • 加えて第5条4項では、公立の義務教育を行う学校においては授業料を徴収しないことも規定されている。

学校教育法[編集 | ソースを編集]

  1. 各学校が行うべきことや、修業年限 (学校で習う年数) がそれぞれ決められている。
  2. 学校教育法では幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高校・中等教育学校・特別支援教育・大学・高専・専修学校の10種類が定められている。これらをまとめて「一条校」と総称される。
    • このため幼稚園も学校の一種という扱いになっている。
    • 義務教育学校は2016年の法改正で新設された。
  3. 第4条では、学校を新設する際は認可を受けなければならないことが決められている。
  4. 第6条では、学校は授業料を徴収することができるが公立学校はそれができないことも改めて規定されている。
  5. 第11条では、教員は児童・生徒に対し懲戒を加えることはできるが、体罰を加えてはならないことが規定されている。
    • 体罰が、ときには全国ニュースでも報じられるほど大きく問題視されるのはこれが根拠になる。
    • この条分、いつ制定されたのだろう。
  6. 第2章では改めて義務教育について定められている。
    • ここで初めて、小学校・中学校、あるいは義務教育学校が義務教育であることが定められている。
    • 中卒からも高校への進学率が90%を超えた影響で、中卒の就職は望めないにもかかわらず、いまだに高校が義務教育にされていない。
    • 中卒を新卒で採用する企業や、高卒より中卒を優遇する社会もないし、いいかげん高校教育も義務化しろよ。

児童福祉法[編集 | ソースを編集]

  1. この名前で想像がつかない方もいるとは思うが、保育所に関してもこの法律が根拠となっている (第39条) 。
    • また保育士の資格も、第1章第7節が根拠。
  2. 保育所のほかは助産施設・乳児院・児童養護施設・障害児入所施設なども、この児童福祉法のもとに設置されている。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. 通称「認定こども園法」。
    • 幼稚園が学校教育法の定める「一条校」、保育所が児童福祉法の定める「児童福祉施設」であり、更には監督省庁も違うことから2006年に設けられた法律。
  2. 第15条の規定により、認定こども園の先生は教員免許と保育士の両方の資格を持ったものでなければならないことになっている。

スポーツ振興投票の実施等に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. 通称「サッカーくじ法」。
  2. 本来賭博行為は刑法第185条により賭博罪として罰せられるが、スポーツくじ「toto」「BIG」などの実施に当たっては、これが根拠法令となるため合法的に実施できる。
  3. スポーツくじの収益が日本のスポーツの振興に使われるのは第4章が根拠。

当せん金付証票法[編集 | ソースを編集]

  1. 通称「宝くじ法」。
  2. 当せん金の払い戻しの期限が1年間なのは第12条が根拠。

特定非営利活動促進法[編集 | ソースを編集]

  1. 通称「NPO法」。
  2. NPOが行うことのできる事業は、同法別表で定められた20種類の活動と関係があるものに限られる。
    • 限定的だからわざわざ「特定」非営利活動と言う。
  3. この法律で言う「非営利」とは、収益を株式会社のように出資者に分配しないことを意味する。収入を法人の運営費にだけ用いるのであれば、金品を得る行為(商売など)をしても何ら問題ない。
  4. 2条2項により、団体の活動として特定の政党・政治家に対する支持または不支持を求めていくことや、特定の宗教の流布につながる行為をしてはならない。
    • 但し、政治家や宗教者が団体の運営に関わること自体を禁止するものではない。
  5. 監督権限を持つ役所の定義の説明が少々難しい。基本的には本部所在地の都道府県知事なのだが、単一の政令市にだけ事務所がある場合は政令市市長に変わるし、複数の都道府県で活動している場合など内閣府に変わる場合もある。
    • さらに、政令市でない市町村が本部所在地であっても、条例によって各市町村に管理権が委託されていることもある。結局のところ、本部所在地のある市町村の役所にいったん確認することが望ましい。
  6. 12条1項により、提出された書類等で不備や法令不適合を確認できない限りは、監督官庁は設立認証を拒絶できない。
  7. 21条で、互いに三親等以内にある者どうしや夫婦が同時に役員に就任することに厳しい制限をかけている。
  8. 28条の2にて、貸借対照表を一般公開しなければならないことを定めている。
    • その他の会計書類についても閲覧請求を拒否できない。そのため、多くの団体は収支計算書も含めた財務諸表一式をホームページで公開している。

地方自治法[編集 | ソースを編集]

  1. この法律を根拠に地方公共団体、すなわち都道府県・市区町村が設置されている。
    • ちなみに「市制町村制」というのは、この法律ができる前にあった法律。ただ、「町制」「市制」という言葉は今でも村から町、町から市になるときに慣習的に使われている。
  2. 第14条を根拠に、地方公共団体は条例を定めることができる。
    • ただし3項の規定により、条例による罰則は2年以下の懲役か禁錮、罰金は100万円以下、科料は5万円以下にしなければならない。
  3. 政令指定都市は第2編第12章第1節が根拠。
  4. 東京23区が特別区となっており、政令指定都市の区とは違う「特別区」という位置づけになっていることは第281条が根拠。
  5. 地方の議会は、トップの意向によって解散できる条件が極めて限定的であるという意味で国会とは大きく異なる。
    • 具体的には同法178条1項の規定。すなわち、議会の決議によって不信任を突き付けられた場合である。
  6. 議会の招集権は首長にある(101条1項)が、条件付きで議長に与えられることもある。
    • 同条2または3項によって議長あるいは定数4分の1以上の議員が臨時議会の開催を求めているにも関わらず、首長が20日以内に応じない場合。
    • このような方法が設定されたのは、首長と議会が深刻な対立状態にある際、首長が議会をサボタージュしつつ専決処分のしまくりで案件の処置を進めた事例があったため。
  7. いわゆる「百条委員会」とは、同法100条に則って議会が行う調査のこと。関係者に対し、会合への出席や証言、資料提出を要求することができる。
    • 正当な理由なく要求を拒否すると刑事罰(6か月以下の禁固または10万以下の罰金)があるため、実質的に強制力を伴っている。

首都圏整備法[編集 | ソースを編集]

  1. 東京を中心とした首都圏の都市計画などはこの法律が根拠。
    • ただし首都圏のエリアは「東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域」としか決められていない (第2条) 。

消費税法[編集 | ソースを編集]

  1. 消費税はこの法律を根拠に実施されているが、主に国税としての消費税を中心に決められている。
  2. 当然ながら税率は法律で決められている。
    • 店内の飲食(いわゆる「イートイン価格」)酒、煙草、その他贅沢品や食品以外の日用品全般は一律に10%になっている。
      • (飲食店の飲食を除く)食品、飲料、調味料といった「食品」も本来は10%にするはずだったが、「軽減税率」という「特例」で8%のままで据え置いている。

警察法[編集 | ソースを編集]

  1. 国家公安委員会・警察庁・都道府県警察・都道府県公安委員会及び皇宮警察・警察学校などはこの法律を根拠に設置されている。
  2. 東京の警察本部を警視庁と呼んでいるのは第47条が根拠。
    • そして警視庁のトップが本部長ではなく警視総監であるのも第48条が根拠。
  3. 北海道を5方面に分けてそれぞれ本部を置いているのは第51条が根拠。
  4. 第56条1項により、所属が都道府県警察であっても階級が警視正以上であれば国家公務員扱いになる。
  5. 第61条により、管轄区域内で発生した事件の捜査や犯人逮捕に必要と認められるならば、区域外でも通常どおりに活動できる。
    • 逮捕した場所と全く違う都道府県の警察官が容疑者を捕まえているニュースが時々あるのはこのため。
    • 刑事ドラマでたまにある「逃走中の犯人が違う警察の管轄地域に到達してしまい、追跡を続けられなくなる」事態は、上記の意味からしてありえない話。
  6. 第62条に警察官の階級が決められている。ただし巡査長階級は法律上設けられていない。
  7. 第65条により、現行犯の逮捕においては管轄区域に関係なく権限を行使できる。

全国新幹線鉄道整備法[編集 | ソースを編集]

  1. この法律を根拠に、東北新幹線や九州新幹線などのいわゆる「整備新幹線」が開業した。

医師法[編集 | ソースを編集]

  1. 主に医師免許についてのことが定められている。
  2. 第2条に、医師になろうとする場合は国家試験に合格の上免許を取らなければならないことが定められている。
  3. 大学の医学部卒でなければ医師国家試験を受けられない (≒医師免許を取ることができない) ことは第11条1項が根拠。
  4. 19条にて、医師は正当な理由なく診療の求めを拒否してはならないことが定められている。

保険業法[編集 | ソースを編集]

  1. 全国の保険会社はこの法律の下に業務を行っている。同時に、一部の保険会社 (明治安田生命・フコク生命など) の法人格である「相互会社」についてもこの法律が根拠となっている。
  2. 保険会社が行える業務は第2編第3章に定められている。

消防法[編集 | ソースを編集]

  1. 主に、火災予防に関することや危険物、さらには消火活動などについて定められている。
    • また第7章の2には救急業務についても定められている。
  2. 危険物取扱者や消防設備士などはこの法律に基づいて作られた国家資格である。

東京地下鉄株式会社法[編集 | ソースを編集]

  1. 2004年、営団地下鉄の東京メトロへの民営化を機につくられた法律。
  2. この法律により帝都高速度交通営団法は廃止された。

覚醒剤取締法[編集 | ソースを編集]

  1. 度々テレビなどで報じられる通り、覚醒剤を所持・使用していた者が逮捕されるのはこの法律が根拠。
  2. 第13条では、覚醒剤の輸出入をしてはならないことが定められている。
  3. 第14条も、医師など特別な許可を受けた場合を除き覚醒剤を所持してはならないことが定められている。
  4. 第15条では、厚生労働大臣から許可を受けた場合を除き覚醒剤を製造してはならないことが定められている。
  5. そして最も重要なのは第19条。特別な場合を除き覚醒剤を使用してはならないことが定められている。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. 略称は出資法。
  2. 経済事犯関係の報道でよく「出資法違反」という言葉が出てくる。
    • 特に無限連鎖講関係。
  3. 元本を保証して出資金を集めるとこの法律に引っ掛かるらしい。
  4. 関わった主な事件としては、保全経済会事件、経済革命倶楽部事件、天下一家の会事件、オレンジ共済組合事件、八尾市ヤミ金心中事件、ジー・オーグループ事件など、大型事件が目白押し。
  5. いわゆる原野商法などでも問題になる。
  6. この法律における約定利率の上限規定が、利息制限法と齟齬を来している時期があった。
    • 普通の貸金業者なら出資法上は40%(2000年より約29%)が上限なのに利息制限法上は20%が上限金利というやつ。因みに日掛け金融だと出資法上の上限は109%(2000年より54%)であり、その差はもっとすごかった。

少年法[編集 | ソースを編集]

  1. 昭和23年に刑事訴訟法の特則として制定された。
  2. 犯罪行為をした未成年者に対し、原則として家庭裁判所が更生を重視した処置を下すことを定める。但し犯罪行為の態様によっては検察の取り扱いに変え刑事裁判に付すことも可としている(いわゆる逆送致)。
  3. 社会情勢を考慮し、少なくとも2000年以降において4度改正されている。
  4. 法務省の「犯罪白書」及び内閣府の「子供・若者白書」を比較すると、未成年者の関与している刑法犯罪件数は少子化による子供の人口比減少ペースよりも大きな減少率で減っている(時代を下るごとにむしろ触法少年事案は減少している)。
  5. 日本の刑事法と国際法との整合性を保つ側面がある。すなわち、同法の廃止を主張することは日本が国際条約を無視した刑事法運用をすることを肯定するに他ならず、国際社会における信用が損なわれるリスクを何ら顧慮していない。
  6. 第51条により、通常の事案であれば極刑に相当する場合は無期刑、無期刑に相当する場合は20年以下の有期刑としなければならない。
    • 仮にこの規定を撤廃すると、日本法が「児童の権利条約」37条aと矛盾する状態になる。
  7. 事件発生時点において未成年者である触法者の氏名などの報道に制限がかかっているのは61条によるもの。但し、罰則を伴わない規定である。

決闘罪ニ関スル件[編集 | ソースを編集]

  1. 成立はなんと19世紀末。
  2. 決闘を申し出たもの、決闘を受けたもの、場所を用意したものが罪に問われる。
  3. 現在では暴走族の検挙や、数年に一度一般人同士の喧嘩に適用されることもある。

会社更生法[編集 | ソースを編集]

  1. 企業が破綻状態になると、「○○社は、会社更生法の適用を申請したと発表した。」というニュースが流れる。
    • そうなると世間では、あの会社も倒産か、と認識する。
      • ただしこの法律の目的は企業の立て直し。実際に立ち直る企業もある。
  2. 管轄官庁は裁判所。公取ではない。
  3. 有限会社等は対象にならないらしい。
  4. 会社更生手続きでは、経営陣は交替することになる。

民事○○法[編集 | ソースを編集]

  1. 上の方にある民事訴訟法が代表格だが、それ以外にもある。民事調停法、民事保全法、民事執行法、民事再生法。
  2. 民事保全法と民事執行法は、民事訴訟法の子分みたいな法律。
  3. 民事調停法は、民事訴訟法の親戚みたいな法律。
    • 意外な人が調停委員だったりすることがある。
  4. 対して民事再生法は、それらとは全く異なり、すぐ上の会社更生法とよく似た法律。
    • こちらは株式会社でなくても対象となりうる等、細かな違いはいろいろとあるらしい。
  5. 「民事手続法」という言い方もあるが、これは民事訴訟法などいくつかの法律を総称していう言い方。
  6. 民事調停法があるなら民事仲裁法もあってよさそうな気がするが、これは「民事」を付けずに単に仲裁法という。

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. 何についての法律であるか、そのまんまな題名。通称は「歳費法」
  2. 政治家の不祥事があると頻繁に槍玉にあげられる法律である。
    • 原因は同法4条1項。大雑把に言うと、国会議員の報酬支払は任期満限、辞職、退職、除名のいずれかがあった日までとしている。
      • つまり、問題を起こして逮捕・拘留され国会に出られない状況にあっても、本人の意思による辞職か議決による除名がなければ報酬の支払いは止められない。
    • ちなみに、裁判によって当選無効扱いになっても、やはり上記の事由発生か判決確定日のどちらか早いほうの日までは報酬の支払が有効。
      • 「当選無効」を「最初から議員の身分でなかったものとする」という意味に捉える者も多いが、実は判決確定日以前に遡及しない(公職選挙法251条の5)。

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法[編集 | ソースを編集]

  1. 長たらしい名前だが、一般には「宅鉄法」と呼ばれている。
  2. 正式名の通り、鉄道新線建設に当たって鉄道整備と沿線の宅地整備を一体として行えるようにした法令。
  3. 常磐新線(現在のつくばエクスプレス)建設のためだけの法令と思っている人が多いが、そんなことはない。
    • 事実、法令の適用範囲には首都圏だけでなく近畿圏、中京圏も対象地域に含まれている。
    • ただ現在のところ常磐新線以外の適用例は無い。

旅館業法[編集 | ソースを編集]

  1. 「民泊」に関わる人は絶対知っておくべき法律。
    • 自宅の一角に人を泊め対価を受け取る場合、1回程度ならこの法律に縛られないが、インターネットで募集する等「不特定多数」を「継続反復的に」宿泊させる場合は、この法律に基づく許可を受けないと違法になる。
  2. 第2条では「旅館業」の定義を「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」に分けている。また「宿泊」とは寝具を使用して施設を利用すること、とある。
    • 面白いのは2017年の法改正まで「ホテル営業」と「旅館営業」は別で、ホテル=洋式の構造、旅館=和式の構造と決めつけていたこと。地方だと洋室、和室併設のホテルも多いんだけど。
    • 「簡易宿所」と聞くと山谷やあいりん地区などを連想しがちだが、一般の人(特に男性)も普通に利用し得る。即ち「カプセルホテル」のこと。
    • 「下宿」がこちらに入るのも面白い。大家が居住する賃貸アパートとの差が微妙な気もするが。
      • なので下宿の場合、本来は大家さんが寝具の用意や部屋の清掃を行わなければいけないそうだ。
  3. 第6条では宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所職業を記載することを定めている。下位の施行令とかでなくこの法律でこんな細かい事まで触れている。
    • だからホテル宿泊の際住所を書かされるのは、忘れ物があったときのためのサービスとかではない。

宅地建物取引業法[編集 | ソースを編集]

  1. 悪徳な不動産業者を取り締まるために作られた法律である。
    • 通称宅建業法
  2. 宅建士はこの法律に基づいて作られた国家資格である。
    • 昔は宅建主任者、宅建取引員と呼ばれていた。
  3. この法令が作られる前の日本は(米軍の空爆による住宅の被災などにより)未曾有の住宅難に見舞われており、手付金詐欺や二重売買などを行う悪質な業者が横行し、被害を受けた日本人が多かった。
    • その被害者を二度と出さないために、この法令が作られたのである。
    • この法令が無かった頃はロクな専門的知識や実務経験が無かった輩でも不動産の取引を行うことが出来たのである。

情報処理の促進に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. 日本の情報技術(IT)の発展に伴って制定された法律。
  2. 情報処理技術者試験はこの法律に基づいて実施されている国家試験である。
    • とはいえ、業務独占資格どころか名称独占資格ですらなく、実質的には検定試験扱いである。
      • 唯一、情報処理安全確保支援士(旧・情報セキュリティスペシャリスト試験)のみ、名称独占資格に引き上げられた。
  3. 2002年(平成14年)に大規模な改正が行われた。
    • これにより、2004年(平成16年)に情報処理推進機構(IPA)という独立行政法人が設立された。

労働安全衛生法[編集 | ソースを編集]

  1. 労働者の安全と衛生を守るために作られた法律。
    • この法令が作られる前の高度経済成長期の日本は労働災害が多発しており、被災者をこれ以上出さないようにするために作られた法律であると言われている。
  2. 衛生管理者はこの法律に基づいて作られた国家資格である。
    • 資格講習をやっているのはだいたい、労基とか自治体の天下り団体。はっきりいって、こいつらを食わせるためだけの法令だと思ってもらっても差障りない。
  3. 会社勤めの人に「事業所が実施する健康診断」があるのは、66条1項で事業者に対し実施を義務付けているから。
    • 非正規雇用の労働者でも、労働時間が正規雇用者の4分の3以上であるか雇用契約期間が1年以上である場合は、対象にしなければならない。
    • 会社側には提供する義務があると同時に労働者側にも受診する義務が法定されているので、正当な理由なくサボったら処分を受けても文句を言えない。
      • 但し、労働者側の自己都合で代替的に別の医療機関で診断を受けてくることもOKであり、その場合なら、会社側が費用を負担する義務が無い。
  4. 事業所の規模に応じて衛生推進者を置かなければならないところと衛生管理者を置かなければならないところがわかれる。もちろんどっちも不要な場合もある。
    • 言うまでもない話ではあるが、あくまでも会社の規模ではなくて事業所の規模が基準。事務所とか支店とか、そういう事業所ごとに何人働いているかを判断基準して、どれを置く必要があるか判断する。
  5. 上に書いた衛生管理者の他、クレーン・デリック運転士や玉掛作業者、エックス線作業主任者、ボイラー技士、潜水士などもこの法令に基づく資格である。

商工会議所法[編集 | ソースを編集]

  1. 日本商工会議所などの商工会議所はこの法律に基づいて運営されている。
    • 営利を目的とせず、特定の個人や法人、政党の利益を目的に活動しないことが基本原則として明記されている。
      • 基本的には、その商工会議所が存在する地域の商工業の振興や社会福祉の増進などを目的として運営されている。
  2. 日商簿記検定やビジネス実務法務検定などの検定試験もこの法律に基づいて実施されている。

銀行法[編集 | ソースを編集]

総論[編集 | ソースを編集]
  1. 銀行業に関する規制をまとめた法律。
    • 実は電子決済等代行業もこの法律の対象。
各論[編集 | ソースを編集]
  1. 第1条で目的が書かれている。
    • 何がおもろいって第2項よ。「この法律の運用に当たつては、銀行の業務の運営についての自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。」と書いてあるけど、実際には箸の上げ下ろしまで指示しないと気がすまない割に、ピンぼけなことしかいわない監督官庁の小役人どもの多いこと。
  2. 第2条は定義。
    • 第1項で「内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者」を「銀行」とする旨が書かれている。そう、銀行は証券会社等と異なり免許制なのである。(それだけ新規参入がしづらい。)
    • 第12項は「持株会社」について規定し、それを受けて第13項では、「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社のうち認可を受けた
  3. 第4条は営業免許について規定。
    • 第1項で「銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。」とある。
      • もしお母さんに、「やりたくもないお母さん銀行への預金」を命じられた場合には、お母さんは内閣総理大臣の免許を受けているのか確認するとよい。
        • 「そんなもん、なくてもええんや」と言われたら、第6条各項に基づき、法令違反である旨、お母さんにお伝えするように。
  4. 第4条の2では、銀行が株式会社でなくてはならない旨、規定。
  5. 第6条は名称について規定。
    • シティバンク銀行とかアイワイバンク銀行みたいな同意語が2回出てくる社名の銀行があったのは、第1項のせい。
    • 第2項では、「銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」とある。
      • ミナミの帝王シリーズの萬田銀行は、銀行法第6条第2項違反といえる。
    • 銀行が商号変更する場合は、いちいち内閣総理大臣の認可がいる。例えば前株と後株を変えるだけでもそういう対応が必要。
  6. 銀行が日曜日に閉まっているのは第15条で、そう定められているから。
    • 因みに年末は12月30日まで空いているのは、銀行法施行令第5条。同様に土曜日と祝日に空いていないのも施行令第5条のせい。
  7. 第16条の2では、銀行が持てる子会社の種類について列挙している。
  8. 第52条の23では銀行持株会社の子会社の範囲等について限定列挙型の規程を設けている。
    • SBIが新生銀行に対して48%という微妙なラインの出資額しか出していない理由。それは、第52条の23が原因。
  9. 第52条の61の2では、電子決済等代行業をやるには登録が必要であることを示している。
    • 銀行と違って登録制の業態。第52条の61の3では、登録申請の話を、その次の第52条の61の4では内閣総理大臣による登録の実施、第52条の61の5では登録拒否の話を書いている等、登録制の業態に関する規定のコピペみたいな条文が続く。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. いわゆる「風営法」。
  2. 言葉の響きからいやらしいお店のことが真っ先に思い浮かぶが、ゲームセンターやライブハウス、料亭など、適用される店は意外と幅広い。
    • ちなみにいやらしいお店の定義は第2条第6項各号にて規定されていて、規制は章立てしていろいろと制限をかけている。(デリヘルとかホテヘル、AVの通販は同条第7項、エロ動画サイトは第8項。ちなみにD○MのやってるF▲NZ▲は第7項と第8項で営業登録している。)
      • 風営法第2条第6項の面白いのは、1号からソープ、ファッションヘルス、ストリップ、ラブホ、個室ビデオ屋、その他の順で定義していること。今どき、ストリップ劇場って・・・
  3. ゲーセン関係では「5号」が適用されるかが大事。
    • 多くのゲーセンが24時閉店なのはこれが原因。
      • 24時間営業出来ている店舗はゲーム機の設置面積を小さくすることで実現できている。例えばラウンドワンのアミューズメントコーナーとか。
  4. 未だにゲーセンがヤンキーまみれだった時代を引きずっているという批判がある。

職業能力開発促進法[編集 | ソースを編集]

  1. 簡単に言ってしまうと、職業訓練に関する法律。
  2. 職業能力開発大学校(ポリテクカレッジ)はこの法律に基づいて運営されている教育機関である。
  3. 国家技能検定はこの法律に基づいて実施されている。
    • 労働者が持っているスキルを測定するために実施される。
    • FP検定も。

検疫法[編集 | ソースを編集]

  1. 日本に存在しない感染症のウイルスや細菌、原虫などが旅客機船舶経由で国内に入ってこないようにするために定められた法律。
    • 人だけでなく貨物も対象になる。
  2. 対象となる感染症の患者や疑いがある人(高熱や下痢など似たような症状がある)は空港や港から出ることができなくなる。
  3. 対象となるのは感染症法の一類感染症や蚊が媒介する病気(マラリア、デング熱、ジカ熱、チクングニア熱など)、鳥インフルエンザなどがある。
    • マラリアやデング熱などは人から人に直接うつるわけでは無いが、これらを媒介する蚊は日本国内にも生息しているため、日本でも流行する可能性があることから指定されている。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律[編集 | ソースを編集]

  1. 通称「プロバイダ責任制限法」。
    • さらに省略して「プ責法」と呼ぶことも。
  2. プロバイダ(広義では掲示板サイト等も含む)に名誉毀損などの書き込みがあった場合、どのように対処すべきかという法律。
    • 例えば旧Chakuwikiであれば一刀氏が対応することとなる。
  3. 2022年10月に法律が改正されていくらか個人情報の開示がしやすくなった。
    • とはいえ、相手が匿名化ツールを使っている場合は非常に困難というのは変わらず。
    • もちろん、プロバイダ側もプライバシーや言論の自由という建前がある以上、ちょっとした名誉毀損や侮辱(単発的なバーカバーカ、死んじまえ等)レベルでは開示に応じない場合もそれなりにある。
      • プロバイダ側が拒否った場合はさらに裁判をする必要がある。
      • ログが消失している場合はどうしようもない(仮処分で削除を禁止するようにはできるが、それ以前に消えてしまったらどうしようもない)。
        • ログの保持期間はプロバイダによって異なり、もちろん法律で決まっているわけではない。また掲示板サイトの場合はログを取っていないケースもあるため要注意。
  4. 第七条(旧法だと四条三項)に「ここで開示した情報をみだりに使って相手の平穏を乱しちゃダメ」という文言がある。
    • しかし、これを守らず掲示板に公開しちゃった残念な方も一定数いる。

AV出演被害防止・救済法[編集 | ソースを編集]

  1. 正式名称:性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律
    • 通称:AV新法
  2. ぶっちゃけ稀代の悪法だと思う。
    • 女性のAV被害者救済目的というものの実態は適正ビデオに出演するメリットがなくなったせいで裏ビデオに出る女性が増えたり、クソみたいな人権屋の銭儲けの材料になったり。
      • 「仕事がなくなった?でも福祉(生活保護等)に繋がることができる」などと、感情を逆撫でするような発言を行った人まで出てきた。
        • そいつらが想定している女性を福祉につなぐ組織(colaboとか呼ばれている団体)の関係者が、保護した女性に違法薬物キメコンで強制わいせつをしたりしていたり。感情どころかありとあらゆるものを逆撫でしている気がするが、それを批判すると、何故か批判するのはけしからんと騒ぎ出す、日本の左翼界隈。
      • 海外のエロサイト等で動画を投稿する人も一定数現れた(もっとも海外も海外でエロサイト潰しの流れが起きているが…)。
  3. つーかこの法律のせいで引退した女優も多いとかなんとか。
各論[編集 | ソースを編集]
  1. 第4条で出演契約について規定。
    • 第1項で1本ずつ契約を交わせと書いてある。
    • その契約書に必ず盛り込めとされた内容(第3項各号)が事実上の実務阻害。
      • 特に第2号の「撮影を予定する日時及び場所」と第4号の「前号の性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項」を書けとするのが、相混ることで、例えば出演者の誰か一人が撮影当日体調不良で来れなくなると、代役を立てることさえできずバラシになってしまうし、そうなるともう一度契約を交わし直さなければならないことになるのがたちが悪い。
  2. 第9条でAVを撮ってから公表まで4ヶ月を空けなければいけないとされてしまった。
    • 売上げがつかないため、女優にギャラが行きにくくなった。というのも新人さんなんかが撮ってすぐ売れば人気が出たりした場合、次回作でのギャラが大幅アップになることもあったのに、撮影後、間に4ヶ月も空けてからの公表のため、次回作の契約段階ではその女優に人気が出るかどうか分からず、業者もギャラのアップなんかできないため。
  3. 第13条では出演契約の解除に関する規定が盛り込まれている。
    • 第1項では映像公開後1年以内ならできると規定されている。
      • これの適用事案が令和4年10月に出た。どうも夏頃(6月23日の施行後すぐ)に撮ったと思われるビデオで、出演契約の解除を求めたのは、素人から募集した汁男優のうちのひとりだったとか。
        • 一部では、人権屋か左翼系の人間の放った案件ぶち壊しのためのヒットマンによる仕業なのではないかと言われる。
        • 業者はビデオを公開できないため売上げは入らず、でもそれを撮るために要した経費やギャラを含む人件費は出ていくわで散々な目に。事実上の適正業者殺し。

内乱罪[編集 | ソースを編集]

  1. 刑法学上「最も犯罪らしい犯罪」とも、「最も犯罪らしくない犯罪」とも言われる。
    • 失敗すれば処罰されるのは当然だが、成功してしまえば問題ないというのが恐ろしい所。
  2. 適用されたのは五・一五事件などごく僅か。
  3. 戦後、オウム真理教の弁護団が内乱罪適用を訴えたことがある。
    • 内乱罪が適用されれば首謀者の麻原以外は死刑を免れることになったため。まあ却下されたが。
      • 仮に適用されたとしても、さすがに幹部格のうち主犯格レベルなら別の罪で普通に死刑になっていたものだと思われるが。

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律[編集 | ソースを編集]

総論
  1. いわゆるLGBT法。
    • 実態は性犯罪促進法。
  2. 米民主党系の革新派であるエマニュエル駐日米国大使が、岸田政権に作らせた法律。
    • 完全に内政干渉じゃねえかと。しかも本国では女性を性犯罪の危険に晒しかねないということで、成立させない動きすら出ているというのに。
    • 自民党は法案採決時に党議拘束を掛けたが、欠席者や棄権者が出ている。
      • 自民党のある知り合いの衆院議員は、「安倍さんがいたらこんな法律を自民党が作ることも可決されることもなかったのに」と嘆いていた。
  3. 保守派や女性の人権を重視する立場の人からは悪法と言われている。
    • そりゃ、性犯罪者が「私、ジェンダー・アイデンティティは女なんです」といえば女湯でも女子トイレでも入り放題になる法律ですから。維新・国民民主のおかげで少しはその危険性を抑える修正がなされたとはいえ。
      • こう言われたときに女性専用スペースへの立入りを拒否したり別の場所へ誘導しようとすると、「不当な差別」として、この法律に抵触する危険性が高い。
      • Twitter情報ではあるが、小田急の駅でそういう事案が早速発生したらしい。(ソース
      • 桑名市の銭湯であった事案では女湯に入った人が逮捕された。
        • 「性自認は女だから逮捕される道理がない」ということらしい。左翼の一部ではこの性犯罪者が英雄扱いされているとか。
    • 革新派からも悪法と言われている。維新・国民民主の修正提案により第12条の留意規定が設けられたため。
各論
  1. 第3条では基本理念を規定している。
    • 「性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。」とあり、これが結構曲者。上記女子トイレに入ろうとする性犯罪者の言い訳に使われてしまいかねない規定。
  2. 第12条では、この法律を適用したり制度設計をする場合、「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。」とある。
    • 早い話が、LGBT以外の人も安心して生活できるように留意して対応しろよということなんだけど、留意規定に過ぎない上に、その留意することさえも義務ではないというザル条文になっている。(「~ものとする。」で終わる)
    • 立憲民主や共産あたりはこれですらも改悪だと主張している。彼らにとっては安心して生活できない国民が出ることは構わないということなんだろう。

温泉法[編集 | ソースを編集]

  1. 温泉の保護、利用の適正を目的とした法律。
  2. 渋谷区の女性専用温泉施設での爆発事故を受けて、第一条の目的にまで「~温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し~」が加わるなど、やたら「可燃性天然ガス」の文字が踊る条文に改正されている。
  3. 第2条で温泉の定義を定めている。
    • その内容は「泉源での水温が25℃以上」または「別表の成分のいずれか1つを基準値以上含むもの」。その別表の成分の中には、水素イオンのように成分とはちょっと言い難いようなものも。
      • これにより「泉温が10℃台しかないのに、浴感に全く関係ない1つの成分のみが基準値超え」だったり、「ほぼ真水なのに泉温25℃を少し超えた」だけのいわゆる「真水温泉」が日本に乱立する原因に。
  4. 第18条で温泉施設内での温泉の成分、禁忌症などの掲示を義務付けている。
    • 3項で定期的に成分分析を受けること、成分表示の更新を義務付けている。別途施行令でその期間が10年に定められたが、その契機は長野県の某温泉の入浴剤の件。
      • ただきっちり守られてはいないような・・今も古い温泉施設で「いつのやねん?」な成分表示を見かけることも。

種苗法[編集 | ソースを編集]

  1. 品種改良による優良品種の積極的な栽培目的を推奨する目的でできた法律。
  2. 植物の新品種の保護に関する国際条約という国際条約への適合を目的に1968年に大きく改正されている。
    • このとき、農産種苗法から種苗法に名前を変えている。
  3. 2020年には日本の農家が丹精込めて品種改良した品種を外国がパクれないようにする法改正を実施。
    • 無断で中国や韓国等に持ち出され、大量に栽培された挙げ句、日本に逆輸入されるという状況を重く見た改正。柑橘類の不知火やイチゴの章姫やレッドパール、とちおとめ、シャインマスカットの晴王など、この法律をもっと早く作っておけば、こんなことにはならなかったのにと思う品種は多い。
      • これにテキトーな理由をつけて反対した立憲民主党や共産党。どこの国の国益が大事やねん。

過去にあった法令[編集 | ソースを編集]

治安維持法[編集 | ソースを編集]

  1. 恐らく日本が一番忘れてはいけない負の法律であろう。
  2. 元々あった治安警察法という法律の名前を変えたもの。
  3. 最初は社会主義台頭阻止目的であったが、段々思想弾圧的になった。
    • そしてGHQの戦後処理で廃止された。
  4. 近年では共謀罪がこれの復活に当たるのではないかと言われている。
    • あと憲法改正も。
    • 共謀罪のどこが特高警察とか思想警察の復活になるんだか。過激派対策という意味では、実質的には破壊活動防止法が後継だが、治安維持法で何でもかんでも摘発したときと同じ運用はされてないわけだし。
  5. 当初は7条しかなかった法律だが、最終的に65条まで増えた。
  6. 一応、これの考えをもとにした法律はあるにはある。
    • しかしながら、きわめて抑制的かつ限定的な場合にのみ適用される法律であるため、公権力による適用は極めて少ない。(破防法)

外国の法令の噂[編集 | ソースを編集]

国家情報法(中国)[編集 | ソースを編集]

  1. ファーウェイ製品を使うと危険である根拠法。
  2. 第7条で「如何なる組織及び個人も国の情報活動に協力する義務を有する」とされる。「海外企業で産業スパイをしなさい。」ということを明文化した法律もめずらしい。

禁酒法(アメリカ)[編集 | ソースを編集]

  1. かつてアメリカに存在した法律。
  2. 酒害から守ろうとする目的なのだが...。
    • 最終的にギャングが台頭してしまい、治安が悪化してしまった。
  3. 結論としては酒類の販売禁止は、法の力では無理ということであろう。
    • ある意味それくらい人類の社会に普及し過ぎてしまったということか。
    • 酒は百薬の長という言葉もあるくらいだし...。

大統領令13771号(アメリカ)[編集 | ソースを編集]

  1. ドナルド・トランプ大統領(当時)により出された法令。
    • 次代のジョー・バイデン大統領が就任すると取り消された。
    • トランプ大統領の最大の功績とも称される。
  2. 通称「2対1ルール」。
    • どんな法令なのかというと、「新しい規制を1件増やすなら最低2件は既存の規制を廃止する」というルール。
  3. 日本もそうだが、米国も例外ではなく時代が経つにつれて規制は増える一方、既存の規制は特に気にされることもなく放置されている。
    • どこの国も役人というのは自分の功績は増やしたい一方で先輩の功績を潰すわけにはいかないという考えらしい。
  4. 結果、就任8ヶ月で新たな規制は3件のみだった一方、廃止された規制は67件に上った。
  5. 日本でも日本維新の会参政党が支持しているほか、NHK党の浜田聡議員がこの法令について言及している。

デジタルミレニアム著作権法(アメリカ)[編集 | ソースを編集]

  1. 英語の頭文字を取って「DMCA」と呼ぶことが多い。
  2. 元々は海賊版対策として作られた法律。
    • 概ね日本の著作権法などと同じく不適切な使用やコピーコントロールの回避を禁じたりというもの。
  3. 一般的には「テイクダウン」という「不法アップロードがされているサイトにて画像や動画を公開していた場合、その動画を削除したり(検索エンジンでは)引っかからないように求める」通報で知られる。
    • 俗に「DMCA砲」と呼ばれるもの。
      • Googleなら検索結果から弾かれ、YouTubeなら動画削除、Twitterなら凍結といったところ。
    • しかし「第三者に成りすまして敵対するサイトにDMCA砲を放つ」「添付されていた画像を(仮に相手方に著作権があるものであっても)ミラーサイトにアップロードし、そこを正としてDMCA砲を放つ」という残念な方も見受けられる。
      • 無論不法使用は犯罪に当たり、民事で賠償を求められたケースもある。

関連項目[編集 | ソースを編集]