税金泥棒と言われる法則
- とにかく仕事をしない。
- もしくは仕事をしているふりをする。
- あるいは仕事をしているのに評価されない。
- 役人なのに土・日・祝日は100%休む。
- やむなく土・日・祝日に勤務する必要が発生した場合、休日出勤扱いになる。
- そりゃ職種によるぞ。直接市民との窓口にならない部署なら休んで当然(むしろ休日出勤する方が税金泥棒として市民オンブズマンに目をつけられる)。あと、休日出勤扱いになるのは当然。
- 納税者の苦情などの電話に逆ギレ。挙句は「警察呼ぶぞ」と脅しをかける。
- 単にモンスター納税者にそう呼ばれている事もあり得る。
- 議会の最中に居眠り、私語、メール、ゲームしている議員。
- 消費税増税、法人税減税しか主張しない。
- 何かあるごとに「俺を誰だと思ってんだ」的な態度をする特別国家公務員。
- 15年ほど前には、いかがわしいしゃぶしゃぶ店に通っていた。
- この事件が起こるまで、ボキャブラでのヒロミの奥さんによる「雨々降れ降れタモさんが、蛇の目でお迎えヒロミだな〜」の続きの意味が分からなかったなぁ。
- お刺身がいかがわしい盛りつけになってるやつもそれか?
- 国の援助を貰っておきながら、パチンコのCMやテレビショッピングしか流れない地方局。
- 事件や事故の起こらない地域に赴任している警察官。
- この場合は「良い意味で」言われる。
- 誰も盗難届(被害届)を出そうとしない不思議な泥棒である。
- なお、役所など公的機関に泥棒が入っても「税金泥棒」とは呼ばれない。単なる「窃盗犯」である。
- 警察官や消防士と異なり、役所は24時間体制で仕事していない。というより、窓口業務が毎日行われていない(土・日・祝日は確実に休む)。
- 仮に土・日・祝日の仕事が発生した場合は休日出勤扱いとなり、しっかり手当が出る。
- 実は婚姻届や死亡届は24時間受け付けているのを知らない人も多い。
- 仮に土・日・祝日の仕事が発生した場合は休日出勤扱いとなり、しっかり手当が出る。
- マスゴミが夢中になる事件や事故が無い。仕方なく役所を叩いてみる。
- 24時間体制どころか、年中無休での窓口業務さえ義務付けていないから、叩かれるのは当然の筋。
- 言う奴に限って納税してないことが多い。
- 税金をきっちり納めていなければ、他人を税金泥棒と呼ぶ資格は無いだろう。つまり、ここに挙げられている行為を「税金泥棒!」と批判する人は今日も税金をきっちり納め続けているはずである。
- 「税金泥棒」という言葉が元気なうちは「訳も分からず巻き上げられたお金」ではなく「自分たちで出し合ったお金」という意識が強い証拠かも。
- 逆に「有名税」という言葉がある。もちろん実際の税の制度としてはそういうものは無いが、「代償」の意味合いで「税」に比喩するのは「よく分からないけど仕方なく取られるもの」のつもりなのか。
- 「税金泥棒」という言葉が元気なうちは「訳も分からず巻き上げられたお金」ではなく「自分たちで出し合ったお金」という意識が強い証拠かも。
- 税金をきっちり納めていなければ、他人を税金泥棒と呼ぶ資格は無いだろう。つまり、ここに挙げられている行為を「税金泥棒!」と批判する人は今日も税金をきっちり納め続けているはずである。
- DQN行為で自分の身を危険に晒した挙げ句、行政機関に救助される。
- かかった費用を本人に請求しろ、と言い出す奴が必ず出てくる。
- タクシー乗ったらビールとおつまみがついてくる。
- 「終電に間に合うけど、電車で帰ると疲れるからあと30分残業してタクシーチケットもらって帰ろっと。」
- なお、別に役人だけのサービスじゃなく、深夜タクシーの常連(タクシーの費用がでる企業)なら客が民間で出てくるらしい。
- あと出張で飛行機に乗ったときのマイルも問題視される。
- 極端に言えば、自分の役に立たない税金の使い道すべて。
- 税金泥棒と叫ぶタイプの人間の本心は実はこれ。ただ「俺に金を使わないなんて!」と言っても「いや、そりゃあねぇ…」と返されることは彼らも分かっているので、テレビを見て知った具体的な事案を利用して自分の本心をカモフラージュしようとしている。
- そもそも、税金に対価性を求めている時点で性根が卑しい。
- 政治とカネ問題の追及で一日終わること。
- 余った予算を無理やり使いきるため、年度末間際の2月~3月にやたらと工事の発注が舞い込む。
- 1億円の予算に対し、1,000万円余ったとすれば、次年度の予算から「前年度の余り1,000万円分」が差し引かれるとか。余った予算をそのまま次年度の予算に持ち越せるようにはできんのかと)
- 地方自治体予算の場合、特例(複数年にまたがるプロジェクトなど)を除いて予算の持ち越し処理は地方自治法違反になる。
- その工事にしても、本当に必要なのか疑問視されるのもある。
- 1億円の予算に対し、1,000万円余ったとすれば、次年度の予算から「前年度の余り1,000万円分」が差し引かれるとか。余った予算をそのまま次年度の予算に持ち越せるようにはできんのかと)