資金決済法

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総論[編集 | ソースを編集]

  1. いわゆる資金決済法とはこれのこと。
  2. 仮想通貨を暗号資産と読みかえさせた法令。
  3. 電子マネーやプリペイドカードも実は、この法律の規制を受ける。
  4. ソシャゲがサービス終了時に、有料で買ったアイテムで残っている物を払い戻さなきゃいけないのは、これが絡んでいるから。
    • スーパーや百貨店のお買い物券を払い戻さなければいけないのも、同じ理由。(資金決済法第20条第1項)
  5. 守備範囲が結構広い。
    • いわゆる電子マネー・プリペイドカード等の前払式手段、暗号資産、さらには○○pay等の資金移動業なんかも、これの対象。

各論[編集 | ソースを編集]

第1章 総則[編集 | ソースを編集]

  1. 第1条では目的を書いてある。
    • 見る人が見れば、この法律が幾度もの改正を経て、いろいろな制度を読み込んできたことが分かるようになっている。
  2. 第2条は、おなじみ定義のコーナー。
    • 第2項で「資金移動業」について定義されている。一回当たりの決済額が100万円に相当する額以下の資金の移動に係る為替取引を行う者がこれにあたるとされる。(施行令第2条との抱き合わせ。)
    • 第5項では「暗号資産」について定義。
    • 第6項では「通貨建資産」というものについて定義。「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるものが行われることとされている資産」を通貨建資産というのだとか。
      • 言い換えると電子マネーであるとか、プリペイドカードというのは通貨建資産に該当する。よって、こいつらは暗号資産とは区別される。
    • 第7項では「暗号資産交換業」について定義。
    • 続く第8項では「暗号資産交換業者」を「第63条の2の登録を受けた者」と定義している。実質的には第63条の2を見ろということである。

第2章 前払式手段[編集 | ソースを編集]

  1. 第3条からは「前払式支払手段」に関する規定がならぶ。
    • 第3条の内容も、これまた定義。
      • 第1項では、「前払式支払手段」とは何ぞやという話がある。
        • 端的に言うと、WAONやEdy、ICOCAのシステムはこれに該当するらしい。意外なものでは「朝日新聞購読券」(三井住友カード発行)なんてものもあるが、これもそいつに該当するってよ。
      • 第4項では、「自家型前払式支払手段」について定義。
        • 簡単に言うと、自分のところでしか使えないプリペイドや電子マネー、ポイントはこれになる。
      • 第5項では、「第三者型前払式支払手段」について定義。

第3章の2 暗号資産[編集 | ソースを編集]

  1. 第63条の2から第63条の22までは第3章の2として、暗号資産や暗号資産交換業に係る規定がおかれている。
    • 条文や業府令等を読めば読むほど、証券界隈の規制をパクってきたことがわかる。
      • そもそも暗号資産交換業に対する業規制の観点から、証券界隈の規制の中に、この法律を含めることも検討されていた。販売行為に限れば、交換業者は金融商品販売法の適用も受けていたりするし、デリバティブ取引は証券界隈の規制に読み込まれている。
    • 規定も枝番ならば、章も枝番。法律が制度を後から追いかけて、規定が無理くり設けられたことが分かる構造である。
    • なんだかんだでシンプルな造りをしている。なのでこの章を読み込もうと思うと、「暗号資産交換業者に関する内閣府令」を読み込まないと訳がわからない。
  2. 第63条の2では、暗号資産交換業は、登録が必要である旨、規定。
    • 平成29年頃までは登録制なんて存在しなかったが、監督行政の必要性から、法令の大改正を行った上で、登録制になった。
      • それまで交換業を営んでいたところの多くは、暫定措置的にみなし登録を行ったが、金融庁の求める水準を満たす管理態勢が構築できず、結局、廃業した社も多い。
  3. 第63条の3は、登録申請書の提出について規定している。
    • 第7号では、自社で取り扱う暗号資産についても登録申請書に記載するよう求めている。
      • 専門家によると、これを書かせることで、新規登録しようとする者がおかしな仮想通貨を取り扱おうとしていないか審査できるし、隠れて取り扱っていたら第63条の5に基づいて登録拒否ができるので、変な仮想通貨を排除できるというメリットがあるらしい。
  4. 第63条の5は登録拒否の要件を書いている。
    • 第63条の3であった、登録申請の届出書の虚偽記載がある場合等、色んな理由で拒否できる。
    • 各号で拒否理由が列挙されているが、当たり前な内容だと思う。
      • 財産的基礎を有しない場合(第3号)とか体制整備が十分でない(第4号・第5号)ところとか。
      • 禁錮や懲役を食らってムショに入りシャバに出てから5年以内の人が代表者だったりする場合も、登録拒否される。
  5. 第63条の8では、業者に「暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置」を講じることを義務付けている。
  6. 第63条の10では、利用者の保護等に関して、業者が講じなければならない措置が規定されている。
  7. 第63条の11では、利用者の財産の保護のために必要な措置を講じるよう業者に義務付けている。
  8. 第63条の11の2は、自分と顧客の資産は「混ぜるな危険」的な規定。分別管理と呼ばれている。
  9. 分別管理や外部監査など、金商法あたりの規定を引っ張ってきて緩めた感じがすごくする。まあ第63条の13(帳簿書類の作成)とか第63条の14(事業報告書の作成・提出)なんかもそんな感じだわな。
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